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忙しい船員の手間を省きます。

便利な海事代理士をご利用下さい。

​海技試験の申請は、自身で行うことも出来ますが、複雑で手間がかかります。特に乗船履歴の計算などは、とても大変です。

そんなときは、海事代理士に依頼してください。また、船員手帳での証明が、出来ない場合などもご相談ください。

海技免状の更新の手続も行います。

失効してしまうと「失効再交付講習」受講しなければなりません。

期日の近い案件も迅速に対応します

​海技試験申請・海技免状

簡単なようで毎回書類を作成するのが、手間な雇入届出。

必要な書類が足りなければ再度、運輸局や指定市町村に出向かなければなりません。仮バース中では、休息も必要です。

三木海事では、船からの依頼で訪船し、船長とのご相談の上でデータを抽出し、一括して管理をしています。電話1本で書類を作成し、持参します。その際には、免状や認証等の有効期限も管理していますので、有効期間が過ぎる前に知ることができます。

船内記録簿のデータ作成化なども可能です。

船員雇入届出公認

危険物取扱責任者の認証は、乗船履歴があれば可能です。通常半年前から申請しますが、依頼のある人のほとんどは、有効期間満了間近の方が、多いです。

三木海事では、満了日を把握し、的確にアドバイスいたします。1日でも有効期間が過ぎれば再受講しなければならなくなるので注意が必要です。

船員手帳書換・

危険物取扱責任者認証・更新

20トン未満の船舶の乗船履歴を証明することは、容易ではありません。

ほとんどの船員は、更新講習を受講することになりますが、更新講習機関の選定・申込から始まり申込書の郵送・支払など休暇中であれば、まだ可能かもしれません。

しかし乗船中であれば、いつ仮バースするのかも未定で決まった時には、申込期間が過ぎていて、更新講習を受講できないまま失効させてしまう例をよく見受けます。

三木海事では、提携更新講習機関を持ち 急遽な場合でも申込み書類作成、写真撮影から一括して承ります。お客様の事情に応じた講習機関を提案します。

講習者は、認印・メガネと筆記用具だけで講習会場に向かいます。あとは、免許証を指定の場所にお送りします。

もちろんですが、履歴の証明や同等業務認定も的確に行います。

このサービスは、船員の皆様に大好評です。

​人数が、集まれば別の日程も相談可能です。

​小型船舶操縦士免許証更新

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